ニコニコクレジットの過払い金

弁護士の石井です。

民事再生の手続中である、貸金業者・丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)から、債権届出の連絡が来ました。

提出期限は、6月30日となっています。

うちの事務所で依頼を受けている方の利息制限法計算をチェックしましたが、適正な計算となっていました。

丸和商事からの通知に記載されていた計算方法についての説明書において取引の分断がある場合には、

・分断期間が1年以上かどうか

・取引再開時に契約書を新しく作成しているかどうかで、

一連計算をするかどうかを決めているようです。

うちの事務所に届いた計算書では、取引が分断している方がいなかったため、金額を修正する必要がある方はいませんでした。

この点を争っていく方は、金額を修正して届出をする必要があります。

手続について気になる点がある方、これを機会に過払い金の相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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