弁護士石井です。
昨年に続いて、
破産管財人をよくやっている弁護士や県内各地域の裁判官で、
例年、事前に議題が届くのですが、今回は届きませんでした。
よく分からず、会場に行ってみると、昨年までとは内容が変わり、
正直、講演の類を聞くのは苦手なので、早々と心が折れました。
内容は、
法人破産申立に関する書籍では、密行型と言って、
ただ、実際には、このような密行型を使うケースは少なく、関係者に通知して、事務所などに告示書を貼って、というオープン型の申立てをするのがほとんどだよね、という意見交換がされていました。
事務所でも、密行型を使うこともありますが、いまのところメリットを感じることは多くないです。
受任通知送らず、密行型で、受任から数日で破産申立てをした、けど、裁判所で管財人選任まで2~3週間かかる、なんてことも多いので、散逸する財産もない会社では、スピーディーに申立てをすること自体、意味があるのか疑問に思ったりします。
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