遺言信託と遺留分 ブログ Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.08.282011.05.28 弁護士の石井です。 利用が増えると見込まれる遺言信託。 遺留分との関係では、どう扱われるのかと疑問に思われますが、文献では、 第三者を受益者とする遺言信託は、遺贈と解すべきとされています。 遺留分の減殺をする場合には、遺贈と同順位で減殺されます。 遺言信託を利用する場合には、このあたりの知識も必要です。 参考文献 『遺留分の実務』新日本法規
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