弁護士石井です。
相続で最低限もらえる遺留分。
この請求をするには、これを侵害するような遺言などを知ってから1年が期限です。
気づいたら1年が過ぎてしまっていた!
という場合。
どんな期限にも当てはまることですが、そのときやらなければならないことは、
冷静になって、その期限までに、
それっぽいことを言ってないかな?
と必死に思い出すことです。
それっぽいことを言っていた場合、開き直って
「あれって、遺留分の請求だよ」
と言い切ると通る場合があります。
裁判上、色々なところに出てくる、「黙示の意思表示」
黙っているのに、言ったことになる
という不思議な表現です。
これは、ハッキリ言ってないけど、その人がとった行動からすれば、
遺留分の請求をするんだ、という意思が認められるよね
というものです。
全財産を一人の相続人に相続させるという遺言があり、その相続人が自分がすべて相続することを前提に、
遺産分割協議書を作ってハンコをもらおうとしたら、拒絶された。
この拒絶って、遺留分の請求も含んでいる
と認めた裁判例もあります(京都地裁昭和60年4月30日判決)。
このように、黙示の意思表示と認められる材料を探すことが大事です。
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