負担付き贈与と負担付き遺贈のちがい

弁護士の石井です。

遺留分を侵害するような生前贈与や遺贈をする際に、負担を付ける場合、負担付き遺贈の方が、負担付き贈与よりも受遺者(もらえる人)にとって、有利な結果になります。

負担付贈与に対して、遺留分請求をする場合、目的の価額から負担の価額を控除したものが対象になります(民法1038条)。
受遺者にとって、負担自体は変わりません。

これに対して、負担付遺贈の場合、もらえる目的物の価額が遺留分減殺請求によって減った場合、その割合に応じて、負担も減ります(1003条)。

遺留分を侵害するような生前贈与や遺言をする際には、この点も頭に入れておきましょう。

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