弁護士石井です。
一般の人は誤解していることが多いですが、民事裁判の記録は公開されています。
誰でも見ることができます。
コピー自体は、当事者や利害関係者に限られますが、見ること自体は自由にできてしまいます。
裁判所に保存されている間は、その裁判所で申請すれば見ることができます。
私も担当事件と類似事件の記録を見るために出張したことがあります。
差押えや保全事件については利害関係がある人しか見ることはできませんが、裁判の記録は自由に閲覧できるのです。
裁判上での紛争に夢中になっていると、つい「有利な証拠があれば何でも出せ」という視点になり、それが第三者に見られる可能性を忘れてしまいます。
その結果、大事な情報が漏れてしまう危険性があります。
ただ、記録がプライバシーや営業秘密に関するものの場合、閲覧制限の申立ができます。
この申立が認められれば、当事者以外に情報が漏れることを防げます。
裁判で勝ったものの、営業秘密が漏れて経営が悪化したのでは、本末転倒です。
企業間の紛争では、この点を忘れないようにしてください。
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