弁護士への相談と利益相反のため相手方の氏名確認

個別面接 民事

弁護士石井です。

相手方がいる一般相談を受け付ける場合には、電話受付の時点で、相手方の氏名や法人の場合の会社名等を確認させていただきます。

もし、うちの事務所で、過去に相手方からの相談や依頼を受けているような場合には、利害が対立することもあり、ご相談自体を受けられなくなってしまうからです。

相談の申し込み時点で、相手方の氏名や社名を確認しようとすると、それを伝えることに抵抗を覚える人もいるのですが、予約を取って、事務所に来ていただいて、その時点で利害関係が発覚し、相談を受けられないと言うことになると、ご相談者も弁護士も時間のロスになってしまいます。

このような事情ですので、ご相談の申し込み時には、相手方の氏名をお知らせください。

なお、他の事務所で、電話受付の時点で、離婚の事情等を何十分か聞き取った後に、「配偶者の相談を受けているから相談自体を受けられない」と言われた人がいました。

電話受付の時点で、ある程度の話をしておくと、相談がスムーズにはなりますが、情報を開示させるからには、先に利害関係のチェックはしておかなければまずいと思います。

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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