JICCの信用情報開示

借金問題

弁護士石井です。

いわゆるブラックリストと呼ばれることの多い、信用情報機関。

ご相談者に、消費者金融系が多いJICCに対する情報開示請求を案内することもあります。

延滞情報とか、何年も放置していた借金を整理するときに、漏れがないか一応のチェックリストとして役立つ面もあります(完璧ではありません)。

その開示請求ですが、モバイル受付もできるようになっていたのですね。

スマホアプリをダウンロードして請求するようです。

本人による開示申し込み(スマホ申込) | 開示を申し込む | 開示サービス | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
JICCに登録されている信用情報をスマホアプリで安全・スピーディーに確認できます。

 

スマホアプリというのは、継続的に使うイメージだったのですが、このような単発的なサービスとして提供するのもありなのですね。
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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