弁護士石井です。
先日、後見制度支援信託について学ぶ機会がありました。
ざっくり言えば、裁判所が、
「家族の後見人は、横領しそうだから信用しない!」
「弁護士?専門家の後見人も横領しそうだから信用しない!」
と言い、
「やっぱり、多額の貯金は銀行に任せるべきだ。簡単に引き出せないようにすべきだ」
と考え、信託制度を使って、財産の大部分を成年後見人が簡単には使えなくなるというものです。
財産の大部分が預貯金の成年後見事件で、 日常的に使う部分だけを除いて、大部分は銀行に信託し、 裁判所がOKを出さないと使えないようにするのです。
日常的に使う部分は、収入だけで足りない場合には、信託した財産から定期的に送金される仕組みを作ります。裁判所は、この信託制度を使う範囲をだんだん広げています。
細かい基準は、各地域で違うのですが、
「3000万円以上の財産」→「1200万円以上の財産」
というように、以前よりも少ない財産の人も、 対象になってきています。
東京ではもっと広くなっているようです。
日常的に使う部分は、収入だけで足りない場合には、信託した財産から定期的に送金される仕組みを作ります。裁判所は、この信託制度を使う範囲をだんだん広げています。
細かい基準は、各地域で違うのですが、
「3000万円以上の財産」→「1200万円以上の財産」
というように、以前よりも少ない財産の人も、
東京ではもっと広くなっているようです。
「銀行はやっぱり安心だぜ」
「この制度を使えば、後見人の監督もラクだぜ」
「どんどん広げようぜ」
というスタンスなわけですね。
ほら、目の前に家族のお金があったら、「
弁護士だって、経営不振のときに、「
場合によっては、家賃じゃなくて、
まあ、そんな事件がなくならず、
成年後見制度を利用しようとお考えのみなさまは、
「後見人になったら、親の金を使いたい放題じゃ-」
とか、悪いこと考えて申立をしても、ムダですので、
誰を後見人にするかは裁判所が決めますし、
そんな悪いことを考える人は、ごく少数だと思いますが、
成年後見申立をお考えの方は、頭に入れておきましょう。
コメント