弁護士石井です。
担当している成年後見人の事件で遺族年金の手続をしました。
本人の家族が亡くなった場合に、とりうる手続です。
子がいれば、手続をしてくれることもあるかもしれませんが、夫婦2人の生活で配偶者が亡くなったような場合には、成年後見人が対応しなければなりません。
年金受給者が亡くなったときは、その年金を停止する手続をし、未支給の年金の請求をします。
遺族年金の請求
さらに生計維持関係にあった場合、遺族年金の請求ができるケースがあります。
家族に生計を維持してもらっていた場合の手続です。
・亡くなった方と生計が同一
・年収850万円を将来得られない
そんな人が対象。
亡くなった方が老齢厚生年金を受け取っていたような場合には、配偶者は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。
遺族厚生年金の受給順位は
1 妻、子、55歳以上の夫
2 55歳以上の父母
3 孫
4 55歳以上の祖父母
の順とされています。
それぞれ、細かい要件がありますので、該当しそうな人はチェックしてみましょう。
成年後見人としての手続
今回は、成年後見人としての手続でしたので、通常の手続よりも色々と書類が必要でした。
妻の成年後見人、夫が死亡というケースで、事前に年金事務所に問い合わせたところ、必要書類として案内されたのは次のものでした。
・登記事項証明(成年後見の)
・成年後見人の免許証
・被後見人の年金証書
・被後見人の認め印と、通帳
・死亡診断書の写し
・戸籍謄本
・被後見人の住民票
・夫の住民票除票
・被後見人の非課税証明書・課税証明書
実際に、これらの書類を持って行ってみたところ、夫婦で住民票上の世帯が別になっているようなケースでは、生計が同一であることの証明書が必要になると説明されました。
該当する人は、あらかじめチェックしておいた方が良いです。
日本年金機構のサイトにあるこれですね。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000018944ddbuaKQmuh.pdf
厚木年金事務所
今回の手続では、厚木年金事務所に行きました。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kanagawa/atsugi.html
他事件でもやりとりは何度もありましたが、訪問は初めてかも。
役所関係の手続にはよく行きますが、受付や担当者とも役所っぽくない丁寧な対応をしてくれ、好印象でした。
ただ、気になったのが、トイレのドアの貼り紙。
ここ、山奥だっけ?
と錯覚しました。
幸い、ハチとの遭遇はありませんでした。
コメント