弁護士石井です。
遺留分の相談の中で、
今回は
『事例にみる特別受益・寄与分・遺留分主張のポイント』(
事例にみる 特別受益・寄与分・遺留分主張のポイント | |
近藤 ルミ子 小島 妙子
新日本法規出版 2016-02-24 |
被相続人甲の相続人は、子A、Bの2名。
甲の遺産は不動産が4億3200万円
長期借入金として負債が4億2400万円
甲は、財産全部をAに相続させるという遺言をした。
このような前提で、遺言では何ももらえないBは遺留分請求ができますが、
長期借入金の4億2400万円がどのように扱われるのかがポイン
債務については、相続人に分割されるのが原則ですが、
債権者に対しては、
このような債務について、遺留分侵害額を決めるときには、
今回のようなケースで、相続人間では、
相続財産額4億3200万円から負債総額4億2400万円を差し
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