弁護士石井です。
クレジットカードの第三者不正使用の裁判例紹介です。
東京地裁平成28年9月2日判決、
利用した店舗による不正使用が疑われるケースで、
事案は次のとおり。
飲食店で約6万円のカード使用。
12時間後に、カード会社から電話があり、
後者は心当たりがないという回答。
しかし、カード会社から消費者に対して、
支払督促に対して異議の申立をし、通常訴訟へ移行。
訴訟では、クレジットカードの会員規約上の「カード紛失・
この点について、裁判所は、この免責条項は「 カードの紛失や盗難に起因する場合に限らず、 会員の意思に反してカードが不正に使用された場合についても適用 されると解するのが相当である」とし、本件では、 飲食店にカードを提示して返却されるまでの間に、 第三者によって不正使用され売上処理がされたものとみとめるのが 相当としました。これにより、免責条項に基づき免責されるので、 58万円を払う義務はないと結論づけたものです。本件では、担当弁護士から、 売上伝票の金額の齟齬などから売上処理が不正であったことが明白 だと報告がされています。
怪しい飲食店によるカード不正利用の被害相談もよくありますので
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