弁護士石井です。
横浜地方裁判所から、自己破産や個人再生の官報費用の改定連絡が来ました。
全体的に値上げとなっていますので、申立を早められる人は、急いだ方が良いですね。
2019年2月1日から順次、個人再生(小規模・給与所得)、破産(管財・同時廃止)事件の官報公告料金が変更されるとのことです。
小田原、相模原などの支部でも近い時期に変更になるでしょう。
以下、変更後の金額です。
再生事件
・H31.2.1受付分から
現行12,268円 → 新料金13,496円
管財事件
・H31.3.1受付分から
法人 現行13,197円 → 新料金14,516円
個人 現行13,834円 → 新料金15,217円
同時廃止事件
・H31.3.1受付分から
現行10,584円 → 新料金11,644円
なお、新料金の適用時期以前に申立てた事件でも、官報掲載の時期によっては、新料金の適用となるとのことです。
不十分な申立をして、色々と照会受けたりして時間がかかると、新料金になっちゃうわけですね。
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