税金の差押え

税金の差押え 借金問題

弁護士石井です。

金を滞納していたら差押えをされたという相談を受けました。
借金相談とあわせて多い相談です。

多重債務者の方には、
とりあえず目督促から逃れることを考えて、税金よりも消費者金融・クレジット会社ローン返済を優先している人も結構います。

ような優先順位で生活していて、後悔する人も多いです。自己破産をして免責が認められれば、借金支払義務はなくなりますが、支払義務は残ります。
場合によっては、延滞金減免は認められることはあるものの、本税滞納は続きます。また、個人再生手続では、滞納金が多額にあると、ホントに再生できる?と裁判所から疑われます。
分割合意などをしないと手続が進められなくなります。

ように、多重債務解消方法をみても、優先度としては、方がローンよりも高いことが多いです。

それ以外にも、滞納で恐ろしい体験をした人もいます。

今回のような差押えです。

税金の差押え

借金を滞納して、財産を差し押さえられる場合、公正証書を作っていない限り、支払督促や裁判など、裁判所で手続がワンクッション入ります。
時点で、適切な対応をすれば、差押えまではされずに済みます。

しかし、場合には、そようなワンクッションはなく、滞納しているといきなり差押えされます(もちろん、手紙で督促などはありますが)。

以前から問題にされていましたが、給料が振り込まれた直後に、預金口座を差し押さえられ、全額が支払にあてられてしまう人も増えています。

給料そ差押場合には、限度額があり、全額が持って行かれることはありません。
差し押さえられる人生活もありますから。
ただ、預金場合には、限度額がありません。全部持って行かれます。

借金差押場合、裁判所が間に入ります。
給料が入った直後預金が差押えされた場合、預金残高が実質的には給与だと主張し、差押え自体に異議を出して認められることもあります。

しかし、場合には、担当者に異議を出してもなかなか認められません。

最近も、市住民を滞納して、給与が入った直後に預金差押えにより全額持って行かれ、1カ月生活費や通勤費に悩んでいる人を見ました。

いろいろと法的根拠を出して交渉を試みたも融通が利かない対応をされてしまったようでした。

借金返済どころじゃなくなる。どうやって生きてくのよ?
という事態になります。
これじゃ仕事に行けないんで、辞めるしかなくなって、収入がなくなるんで、住民税が今後発生しなくなって、税収は減り、再就職できなければ生活保護の申請しかなくて、市の負担が増えると思うんですけど・・・

なんて論理は「知ったことか」と一蹴されてしまいます。

みなさま、血も涙もない冷徹な金回収方が怖い時代となりましたで、優先度を間違えないようにしましょう。

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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