弁護士石井です。
債務整理では、受任通知を送ることで、貸金業者への返済を止めることはできます。
これにより、支払が遅れていていても、督促は止まります。
郵便も来なくなり、電話も来なくなります。
ただ、これは、法的に支払わなくても良いという話とは違います。
代理人である弁護士側に連絡が来るだけの話です。
そのため、貸金業者は、支払を止められた際の本来の手続、裁判手続を利用することは禁止されていません。
受任通知による支払停止後、一定期間が過ぎると、裁判手続に動く業者もいます。
受任通知には、裁判を止める効力まではないのです。
債務整理の方法のなかでも、裁判所を使った自己破産や個人再生手続には、一定の準備期間が必要になります。
申立費用として、管財人の費用など一定額が必要になり、それを貯めてからでないと申立ができないというケースもあります。
ただ、この準備期間に時間がかかり過ぎると、貸金業者から裁判を起こされてしまうリスクが高まります。
現在、動きが早いのは、
SMBCモビット
とか
楽天カードとか。
このあたりの業者は、東京簡裁に、事実上、専門部署があったりします。
10分間に20件とか30件とかの事件が入っていたりします。
普通の事件では、さすがに弁論が30秒で終わるということはないですね。
業者の人がずっと当事者席に座って書類でどんどん進めるのです。
それだけ他の業者よりも早く裁判を起こしているということですね。
あとはエポスカードあたりも、比較的早く裁判を起こしてくる印象です。
このような債権者が含まれている場合には、準備期間をどれだけとるか、専門家と相談しながら進めるようにしてください。
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