報道によれば,最高裁が養育費の算定表の改訂を行っているとのことです。
算定表は,婚姻費用の請求時に,裁判所が金額の計算に使用しているものです。
当事者間で合意できれば算定表と異なる金額の養育費も認められますが,金額に争いがある場合に殆どの事案で算定表に従った養育費となります。
報道を流し見る限り,どのような内容の改定をするかについてはわかりません。
記事ではシングルマザーの貧困への言及がありますが,最高裁の発表がそこまで踏み込んでいるかは,明らかではありません。
そのため,算定方法などの変更に踏み込むのか,単に物価に合わせて改定するのかは,発表されてみないとわかりません。
発表は12月23日とのことで,注視していきたいと思います。
弁護士 坂本 学
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