死後離婚

死後離婚 家事

弁護士石井です。

『死後離婚』という言葉が流行っているそうです。
そういえば、書店でも、そのタイトルに反応して買ってしまった新書がありました。

死後離婚 (新書y)
死後離婚 (新書y) 吉川 美津子 芹澤 健介 中村 麻美洋泉社 2017-02-02
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法律家からすれば、死後に離婚なんてあり得ない話なので、ついツッコミがてら手に取ってしまうわけです。
騙された-。離婚は相手の生前にしかできないので、死後の離婚というのはおかしな話。では、この死後離婚という言葉は何かというと、相手の親族との関係を切りたい、という話なのです。夫の死後、姑の介護をし続けるのはイヤだ。
夫の兄弟から、扶養の費用を求められるのに耐えられない。
夫の死後、夫側の親戚づきあいを切りたい、同居をやめたい。

出てくる事例の大部分が、妻が生きる、夫が死ぬ、というものですが、まあそれが実情でしょう。

法的な話としては、配偶者の死後に、姻族関係終了届けを出すという話でした。

離婚のように調停とか裁判とか必要なく、ただ、役所に届けを出して、夫側、配偶者側の親族との関係を終わらせる手続です。
これは相手の同意も必要なし、相手に通知されることもありません。

この届けのほかに、名字を変えたいという場合の話とか、自分が姓を変えたとき、子供も合わせて変えるか、という話も紹介されていました。

死後の関係終了以外にも、やはり親族関係のトラブル相談は増えている印象を受けます。
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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