弁護士石井です。
いわゆるブラックリストと呼ばれることの多い、信用情報機関。
ご相談者に、消費者金融系が多いJICCに対する情報開示請求を案内することもあります。
延滞情報とか、何年も放置していた借金を整理するときに、漏れがないか一応のチェックリストとして役立つ面もあります(完璧ではありません)。
その開示請求ですが、モバイル受付もできるようになっていたのですね。
スマホアプリをダウンロードして請求するようです。
本人による開示申し込み(スマホ申込) | 開示を申し込む | 開示サービス | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
JICCに登録されている信用情報をスマホアプリで安全・スピーディーに確認できます。
スマホアプリというのは、継続的に使うイメージだったのですが、このような単発的なサービスとして提供するのもありなのですね。
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