弁護士石井です。
平成28年3月1日に最高裁判決が出ました。
認知症により列車事故を起こした男性の家族に対する損害賠償請求が否定されたケースです。
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家族に監督責任はどこまであるのか争われました。
記事によると、家族は、限定的な場合には責任を負うものの、今回は負わないとされたようです。
責任を負うかどうかは、
(1)その人自身の生活・心身の状況(2)認知症の人たちとの親族関係の有無や濃淡(3)同居の有無その他の日常的な接触の程度(4)財産管理への関与な ど関わりの実情(5)日常の問題行動の有無や内容(6)介護の実態−−などを総合考慮し、客観的状況から判断すべきだとした。
とされています。
結局、個別のケースごとに判断するしかないのですが、責任が否定されたというところは大きいです。
サッカーボールを蹴った子供に対する監督責任といい、今回の判決といい、本人への責任追及ができない場合の家族の責任が否定されるケースが続いていますね。
これから増える認知症患者の家族にとって、少しは安心できる内容ではないでしょうか。
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