弁護士石井です。
急ぎで対応しなければならないことが3つくらい一気に重なって、慌ただしい日々を送っていました。
スケジュールには多少のバッファを作っておくべきだと言われて、そのようにしていたのですが、3つくらい重大案件が来ると、まあ睡眠時間を削るしかなくなりますね。
その間、「6時間以下の睡眠は徹夜するのと同じだった」なんて記事を見かけ、そんか記事は見なかったことにするしかない、と決意したのでした。認識能力が落ちてますね。
その間、小田原の裁判所で開かれた、成年後見人等及び財産管理人研修会に参加していました。
特定の議題を家庭裁判所と協議する形式の会で、勉強になります。
最近、流行りの後見制度支援信託の話とか、その報酬を下げるという予告とか充実した話が盛りだくさんだった気もしますが、一番、衝撃を受けたのは、特別縁故者関係の話でした。
財産がある人が死亡したのに、誰も相続人がいない場合、身近な人がその財産を分与してもらえる可能性があります。相続財産管理人を選んで、一定の手続をした後、特別縁故者として財産分与の申立をするのです。
この特別縁故者関係の書籍を読むと、残った財産をすべて特別縁故者に分与している例が紹介されていたりするのですが、今回の研修会で報告された複数のケースでは、相続財産管理人が全部分与して良いと意見を出しても、実際に分与されるのは1割だったり、数百万円だったり、ということの方が多いようです。
特別縁故者への分与は、債権者への弁済をした後の財産が対象になりますので、特別縁故者に渡らなかった分は、国に帰属することとなります。
私なんかは、国に行くくらいなら、身近な人にあげちゃえ、という価値観なので、相続財産管理人としての意見を出すときも、全部分与でいい、という意見なのですが、相続財産管理人の意見は、大して重視されないようです。
書籍に載らないケースを学べるのは、地元の研修ならでは、です。
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