刑の一部執行猶予

裁判所 刑事事件

弁護士石井です。

今月・平成28年6月から、

刑事事件で刑の一部執行猶予制度が始まっています。

すでに、この制度の判決言渡しがされたという報道がたくさんされています。今までの制度ですと、懲役2年という判決の場合、
2年間すべて刑務所に行く実刑判決か、
一度も刑務所に行かずに社会に戻れる執行猶予判決がありました。

 

懲役2年の判決→2年間刑務所へ
懲役2年、執行猶予3年の判決→社会に戻り、3年間の猶予期間に問題を起こさなければ刑務所には行かずに済む

 

実刑判決の場合に、運用として仮釈放の話はありますが、今回は除外します。

 

今回の刑の一部執行猶予は、
懲役2年、その一部である6月の執行を3年間猶予する
というような判決ができるものです。

この場合、6月部分は執行猶予なので、
1年6月刑務所に行き、釈放。その後、3年間の執行猶予期間となります。
3年間の猶予期間に問題を起こさなければ6月の部分は刑務所に行かなくて良くなります。

弁護士会の立場としては、この制度は、実刑と執行猶予の中間刑ではなく、
実刑が相当だと考えられた場合に、再犯を防止するために、使うものだとされています。

 

刑法上の要件は
第二十七条の二に規定されています。

次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

執行猶予中の人も対象になりますが、全部執行猶予中の人が、新しく一部執行猶予の判決を受けた場合、前の全部執行猶予は取り消されます(26条1号)。

刑法以外に、薬物法にも規定があります。
薬物の場合には、上記のような前科要件はありません。
そして、保護観察がつきます。

始まったばかりなので、どの程度の期間が猶予されるのか、猶予期間は何年程度になるのか、これから相場観が作られるとは思いますが、今、報道されているのは、こんな感じです。

静岡地裁沼津支部 覚せい剤取締法違反
懲役2年4月 うち6月は保護観察付き執行猶予2年
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/251615.html

千葉地裁 覚せい剤取締法違反
懲役2年 うち6月は保護観察付き執行猶予2年
http://www.asahi.com/articles/ASJ6240X8J62UDCB00N.html

新潟地裁 覚せい剤取締法違反
懲役1年4月 うち3月は保護観察付き執行猶予2年
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20160608259846.html

前橋地裁桐生支部 覚せい剤取締法違反
懲役2年 うち6月は保護観察付き執行猶予2年
http://www.jomo-news.co.jp/ns/3214664352039385/news.html

名古屋地裁 現住建造物等放火
懲役2年6月 うち6月は保護観察付き執行猶予2年
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016062590090446.html

もともとが実刑判決の場合に、一部猶予され、再犯防止の措置もとられるので、被告人の人生にとっては良い制度だとは思いますが、

懲役2年の実刑→2年
懲役2年、6月を一部執行猶予3年→1年6月+3年

と、被告人の頭の中では、完全に自由になるまでの期間が、一部執行猶予の方が長いという結論になります。
もちろん、だからこそ、再犯防止に役立つという側面もあるのですが、被告人を弁護する場合、積極的に一部猶予とすべきだと主張して良いものか、ちょっと悩む制度ではあります。

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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