弁護士石井です。
成年後見人に関わるケースは多いのですが、未成年後見人の業務もたまにあります。
未成年者に親権者がいないときなどに選ばれます。
家庭裁判所が選ぶ方法のほか、遺言による指定もできるとされています。
遺言による指定は、単独親権者が、自分が死亡した際に、子を誰に任せたいか、コントロールしたいときに行われたりします。
家庭裁判所が未成年後見人を選ぶ場合、成年後見人と違う点に、即時抗告ができないという点があります。
成年後見人の場合、審判が出ても即時抗告がされることがあるため、確定まで2週間かかります。選ばれても、法的には、すぐに動けないわけです。
これに対して、未成年後見人の場合、親がいないという状態で開始するため、即時抗告ができず、審判自体も送達された時点で効力を生じます。未成年後見人の場合には、審判の送達を受ければ、法的に、すぐ動けることになります。
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