被後見人の死亡と明渡

弁護士の石井です。

成年後見人の業務、被後見人(本人)が死亡した場合、終わることになります。

その場合、本人が住んでいた家はどうなるのでしょうか?

この家が持ち家だった場合には、相続人が相続することになります。
そのため相続人に渡すことになります。

借地上の建物や借家の場合、借地権や借家権も相続人が相続することになるので、賃貸借契約を続けるかどうかを相続人に判断してもらうことになります。

本人が家ではなく、施設に入っていたような場合、本人が死亡すると同時に契約が終了することが多いです。
その場合、荷物を撤去するなどの必要が出てきます。
本来は、これも相続人が対応すべき問題です。

ただ、現実には、相続人が対応してくれない場合もあります。
その場合、事実上、成年後見人が対応しないといけない場合もあります。

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