会費滞納、届出せずバイトで懲戒処分

懲戒 雑談

弁護士石井です。

自由と正義2月号を読みました。

懲戒

 

この冊子には毎号、弁護士に対する懲戒処分の内容が載っています。

そこはチェックするようにしているのですが、今回の2月号には怖い懲戒事例が載っていました。

 

業務停止1年の処分で、その理由は2つ。

まずは、弁護士会費の90万円の滞納

また、その期間に、2カ月間アルバイトをし、営利目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、弁護士会の届出義務も果たさなかった

この2点で、業務停止1年の処分を受けています。

 

弁護士の登録番号が33,000台なので、おそらく、私より4,5年遅く登録した弁護士かと思われます。

これだけ見ると、弁護士会費を払えなくてアルバイトをしたように見え、届出義務のことを知らずに2カ月間やってしまったように見えます。
議論を呼びそうな事案と感じました。

 

うちの会でも、弁護士会費は月額40,000円を超えてくるので、かなりの負担となっています。

特に、収入が少ない弁護士には、負担が大きくなってしまうでしょう。

 

アルバイトをした方が収入が高くなる状況の弁護士が会費滞納により業務停止となる。

そのバイトも弁護士としての仕事がないからやったのに・・・みたいな反論が。

 

営利業務の届出をしなかった点は責められるべきかもしれないですが、たしか、あの届出にもお金がかかるんですよね・・・(神奈川の場合、5400円)。

アルバイトしなきゃ生活できない、ってときに払える?うーん。

 

収入が少ない弁護士からは、弁護士会費の無駄遣いとか追及されそうな予感がしませんかね。

 

なんか、自由も正義も感じないのは私だけでしょうか。

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

t02200131_0222013212770131653

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました