弁護士が和暦を使用する根拠

弁護士の坂本です。

 

新元号の発表が近づいてまいりました。

裁判文書では通例和暦を使用するため,我々も対応しなければなりません。

法律事務所の場合,システム変更が必要なケースは希でしょうが,「平成31年5月」などと記載しないよう注意しなければなりませんね。

もっとも,訴訟の期日調整で5月の候補日が含まれる時期であり,期日請書の記載はどうするのか悩ましいところです。

 

 

さて,ここからが本題ですが,改元を機に和暦使用の根拠を調べてみました。

 

まず思いつくのが,法律上の根拠ですが,元号法には,元号の定め方と改元の時期しか規定がありません。

 

次に思いつくものが「公文書作成の要領」です。

この中に、日時の書き方として「昭和39年1月1日」が例示されています。

裁判文書作成の際には「公文書作成の要領」を参照するべきといわれており,このあたりが根拠と言えそうです。

もっとも,「公文書作成の要領」は行政通達であり,検察官はともかく,弁護士や裁判所を拘束するものではありません。

とはいえ,和暦と西暦の混在は紛らわしいだけであり,他に文書作成の基準もないことから,行政文書の形式に合わせているのと思われます。

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