アイフルの調査発言

弁護士石井です。

うちの事務所の弁護士が、過払い金の裁判で、アイフル株式会社の方から言われたそうです。

「相模川さんでは残あり案件が少ないのが気になるとHが言っていた。
 Hが調査している。
 他の事務所で、広告を出して過払案件のみを引き受けているところの懲戒請求を検討している。」

残あり案件というのが何を指しているのか分かりませんが、
うちの事務所では、借金問題の相談に来られて、債務が残っている業者の対応を拒絶して過払い金の請求だけを受けるということはありません。
これはマスコミ等でもつまみ食い(?)等と報道され問題にされている点ですね。

アイフルが言うところの、残あり案件というのが、いわゆる任意整理の分割案件であれば、
同社が無利息元金分割での和解という弁護士会統一基準に応じてくれないために、
個人再生や自己破産などの法的手続をとるしかなくなった件はありますがね。

上記発言が、全件、統一基準での和解に応じてくれる意思表示だと願いたいものです。

何年も言い続けていることですが、そもそもアイフルが、法律家が入らなくても、利用者に対してグレーゾーン金利をみずから返してくれれば、解決する話ですね。

ちなみに、うちの弁護士は、アイフルの方から、上記発言の後に
「7割で和解できないか?」
と減額お願いをされたらしいです。

えーっと、ひょっとして、脅し?

Hさんが、調査の際に、このエントリーを見て、会社内で革命を起こし、対応を改善してくれることを願ってます。

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