刑事事件における示談の効力

弁護士石井です。

伏木弁護士が、事務所内において、1ヵ月あたりの示談成立件数の最多記録を更新しました。
示談交渉は被害者とスケジュール調整をしなければならず、並行して進めるのは大変なのです。

刑事事件の相談の中で、おそらく一番多いのが、示談関係です。

本人や家族では示談交渉ができないので、その交渉を依頼したいという方が多いです。

示談というのは、法律上では、被害者と和解契約をして、金銭の支払をすべて終了させる、これで終わりにするというものです。
民事の請求権をなくすものですが、民事上の賠償が十分にされていると評価されるため、刑事手続でも加害者にとって有利な効果があります。

どれくらいの効果があるかは事件内容や、前科の有無によって違います。

ただ、一般的な話をすれば、刑事手続のなかで、早い段階で示談を成立させた方が有利になります。

裁判を起こされる前、つまり起訴前であれば、刑事手続のなかで「不起訴になる」という可能性があります。

一方で、起訴されてしまった後には「不起訴になる」という結論はあり得ません。判決の結果に影響が出るだけです。

有利な選択肢が増えるという点では、早い段階せ示談を成立させるよう動いた方が良いでしょう。

軽い罪で前科がない事件では、起訴される前に示談を成立させることで、不起訴になる可能性が上がります。
親告罪という告訴が必要な一定の事件では、示談成立とともに告訴を取下げてもらい、不起訴にしてもらえることもあります。

ただし、これはもちろん被害者に納得してもらえることが条件です。
被害者が示談をしないと言っているのに、強要したりすると、示談が成立しないだけでなく、さらに慰謝料請求をされたりもします。
あくまで被害者に対する配慮を忘れずに、示談について考えることが必要なのです。

ご家族が逮捕されてしまっている刑事事件については、無料でのご相談が可能です。
お早めにご連絡ください。

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