従業員に対する秘密保持契約

弁護士石井です。

会社の従業員が退職後に、社内情報を利用して競業を始めるということは昔からあります。

起業が増えているのか、このような相談も少しずつ増えています。

会社として、企業秘密と考えている情報を元従業員が使用してしまうと大きな損害になります。

この対策としては、秘密を管理する体制をとっておく必要があります。
誰でも自由に持ち出せるような情報を後から「これは企業秘密だ」と言っても通りにくい。
管理体制やアクセス者の制限など体制を整えておく必要があります。

そのうえで、従業員との間でも、秘密保持契約などをしておくことが望ましいです。

抽象的な規程としては、就業規則や入社時の誓約書に、
「業務上知り得た会社の機密、ノウハウ、データを記録した媒体等、および会社が秘密として指示した事項を秘密として保持しなければならず、他者へ漏らす、もしくは漏らそうとしてはならない」
のような一般的な条項を入れておくこと。

さらに、個別の秘密保持契約などで、何の情報がここでいう機密に当てはまるのか特定しておく方が効果的です。
プロジェクトごとに機密の内容が変わる場合には、プロジェクトごとに書類を作成する体制を取っておく方が望ましいでしょう。

このような秘密保持契約、かたそうな話ですが、会社だけではなく、個人事業でも使われています。
美容院やネイルサロンでも、このような契約を利用するようになってきています。

性悪説に立つようで嫌な気分ではありますが、性善説に立って被害を受けている経営者を見ていると、予防はしておいた方がよいと言わざるを得ません。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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