法テラスと裁判の印紙代

弁護士石井です。

当事務所で相談を受け、収入が少ない方の場合、法テラスを利用して裁判などの手続を進めることがあります。

法テラスを利用する場合、まず法テラスの審査がありますので、その分、弁護士が正式に着手するまで時間がかかります。

また、裁判を起こす際、法テラス事件では、訴状に貼る印紙代を後回しにしてくれるよう申立をしなければならないとされています。
訴訟上の救助申立書を訴状と一緒に出します。

裁判所がこの申立を認めた場合には裁判が進みます。
裁判所が、「印紙代くらいは払えるでしょう」と申立を却下した場合には、この却下決定を法テラスに提出し、印紙代は法テラスから立て替えてもらうことになります。

いままでこの点であまり問題になったことはなかったのですが、最近、この流れで裁判を起こした事件で、裁判所からご本人の資力を確認するために、一定期間の通帳の写しの提出を求められたり、通帳の一部の取引について説明を求められたりしているうちに、やたらと時間がかかる事件がありました。

裁判を起こしてから約2ヶ月経った後に、訴訟上の救助申立を却下。

印紙代が裁判所に払われていないので、まだ裁判期日も決まっていません。

訴えた額が比較的大きいため、裁判所も色々と資料の提出を求めてきたものと思われます。

法テラス利用では、このような手続を経なければなりませんので、ご理解ください。

ご相談は当事務所ホームページよりお申し込みください。

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