特別縁故者

弁護士石井です。

誰かが死亡した際に、相続人がいない場合(全員相続放棄した場合も含む)。

一定額の財産がある場合、相続財産管理人が選ばれることがあります。

1 借金がある場合には、まずそれを返済。
2 あまりがあれば国へ。

という流れになります。

この1と2の間に、亡くなった人と特別な関係にあった人は、一定の財産を受け取れることがあります。

特別縁故者と呼びます。

「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養看護に努めた者」などがこれに当てはまります。

内縁の配偶者、事実上の養子、おじ・おば、親族などの場合には検討の余地があります。

審判例の中には、

50年以上の期間、弟子だった方
元勤務先の代表取締役
定期的に相談に乗っていた友人

を特別縁故者としたものがあります。

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