相続人捜索の公告

弁護士石井です。

相続財産管理人の手続。

官報を使った公告をします。

1 相続財産管理人選任公告(裁判所が申請)

2 相続債権者・受遺者への請求申出の公告(管理人が勝手に申請)

3 相続人捜索の公告(管理人が申出、家裁が決める)

3の公告は、特別縁故者への財産分与や国庫帰属をするような場合に行うものです。
そのため、債務超過型のように、全部清算されるパターンの場合には不要です。

3の公告期間は、6か月を下回ることはできません。

文献では、この公告は、2の請求申出公告期間満了後、速やかに申出をすべきという記載があります。
ただ、相続財産が換価できるのか微妙な事案だったり、処分にすごい費用がかかりそうなケースでは、最終的に債務超過型になる可能性があると考えてしまい、どんな事件でも速やかに申出をしちゃって良いのか迷うケースも多いです。

文献でもこの3の相続人捜索の公告は、債権者への弁済の後に書かれていることが多く、弁済してからやった方がスッキリした気持ちで進められると感じてしまいます。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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