破産債権査定申立

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

先日、小学校の同窓会に行ってきました。

6年前にも開催されていたので、

それほど変貌に驚いたりすることはありませんでしたが、

それでも中にはびっくりする子もいましたにこ

さて。

話は変わりますが、破産の債権査定申立書を作成する機会がありました。

書式が欲しくて、いろいろと探したのですが、

意外と見つからなかったので、残しておこうと思います。

債権査定申立とは、破産者に対する債権を持っている旨を

裁判所あてに債権届出をした債権者に対し、

管財人、またはほかの届け出をした破産債権者が異議を出したときに

異議を述べられた債権者が、裁判所に対し、

破産債権の額等について査定を申立てることです。

査定の申立ては当該債権調査期日または債権調査期間の末日から

1ヶ月の不変期間内に行う必要があります。

今回は異議者が管財人弁護士となっているところ、

また、内容の部分によって、

「相手方」(=管財人)と「破産者」とを使い分ける必要があるところが

注意ポイント一番かなと思います。

裁判所への提出物は

・申立所 2通(裁判所用正本と管財人弁護士用副本)

・証拠書類 各2部(裁判所用と管財人弁護士用)

・資格証明書(申立人が法人の場合)

・委任状(代理人が提出する場合)

手数料(印紙)については不要とのこと。

印紙については、弁護士便覧にも不要の旨が記載されていました。

郵券については、各裁判所によって異なるので、裁判所に問合せが必要です。

下記の例では、申立人の破産債権を過払金の例に置き換えてあります。

平成○年(フ)第○号
破産者 株式会社×××

平成○年○月○日

債権査定申立書

△△地方裁判所  御中

申立人代理人  弁護士   ○○ ○○ 

〒×××-×××× 神奈川県○×市△△町123-4
                      申    立   人  ××株式会社
                      代表者代表取締役  ○ ○ ○ ○ 

〒×××-×××× 神奈川県○×市△△町987-6
                      ■■法律事務所(送達場所)
                      申立代理人弁護士   ○○ ○○

                      (電 話○○○-△△△-××××)
                      (FAX ○○○-△△△-××××)

〒×××-×××× 神奈川県○×市△△町123-4
                      相手方(異議者)   株式会社■■
                                   破産管財人 弁護士 □ □ □ □

申立ての趣旨

1 申立人の届け出た債権(届出番号○)を金××万××××円と査定する。
2 申立て費用は相手方の負担とする
との決定を求める。

申立ての理由

1 申立人の破産債権

(1) 申立人は,平成○○年○○月○○日以降,破産者との間で継続的に金銭消費貸借取引を行い金銭の借入れおよび弁済を繰り返してきた(甲1)。
(2) 上記金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものであり上限利率を上回る弁済については元本に充当されるべきである。かつ破産者は利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら申立人より返済を受けており,民法704条に定める悪意の受益者に該当する。
(3) 申立人と破産者との間の取引を利息制限法所定の上限利率により再計算すると別紙計算書のとおり,過払金○○万○○○○円に対して,平成○○年○○月○○日現在,金△△万○○○○円の利息を生じている。

破産手続開始決定

破産者は、御庁に対し、破産手続開始の申立てをし、御庁は、平成○年○月○日、破産手続を開始する旨決定した。

申立人の債権届出

申立人は、破産債権届出期間において、上記金××万××××円を破産債権として届け出た。

破産者の否認

相手方は、申立人の上記届出債権のうち金××万××××円について、○○○を理由として認めなかった。

しかし、上記届出破産債権が存在していることは明らかである。

まとめ

よって、申立人は、破産法125条に基づき、申立ての趣旨記載の債権内容の査定を求めるため、本申立てに及んだ次第である。


以上


証拠方法

甲第1号証  入出金明細書


添付書類

甲号証写し 1通

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