弁護士の香崎です。
環境省は28日、絶滅の恐れのある野生生物を調べた「レッドリスト」を見直し、ニホ
ンカワウソを絶滅危惧種から「絶滅種」に指定するなど改訂版を公表しました。
最後の目撃が1979年で、33年間もの長い間目撃されていないこと等から、絶滅種
と判断したとのことです。実際にはもう長いこと、絶滅はほぼ確実とされていましたが、
残念なことです。
絶滅してしまったものはもう仕方ありません。それより、現在も絶滅に向かっている生
き物はたくさんいるようですから、それらの住環境を守るべく努力したいです。そのよ
うなことに関心を向けるには、子どものころから生き物に接していることが重要だと思
っています。
読者の皆さん、もしお子さんがいたら、一緒に虫捕りにでも行きましょう。
(虫捕りの一コマ。ゴマダラカミキリ)
ところで、人間の場合は、自宅を出たきり7年間誰にも姿を見せず生死不明であると、
死んだものと扱われてしまう可能性があります。日本の場合の話ですが、民法第30
条等に規定のある「失踪宣告」という制度です。人間の場合は、財産を持っていたり
利害関係者がいたりするので、ニホンカワウソよりはるかに短い時間で判断すること
になるのでしょう(いや、そもそも単純な比較はできない問題ですか)。
コメント