消滅時効

弁護士石井です。

債権回収の相談を受けることがありますが、何らかの権利主張をする際、弁護士がまずチェックする点に、

時効

があります。

債権は、一定期間、何もしないでいると、時効にかかります。

相手が「時効です」と主張すると、請求ができなくなります。

消滅時効というものです。

民法上は、債権の時効期間は10年とされていますが、これ以外に特則があって、該当する債権の時効期間はもっと短くなります。

商取引で発生した代金などは5年
工事の請負代金は3年
企業間の売掛金、商品代金の中には2年
飲食代金のツケは1年

期限が迫っている場合には、裁判などで請求するか相手方に承諾してもらい、時効期間をリセットする必要があります。

のらりくらりと請求をかわされてしまっている場合には、早めにご相談くださいね。

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