マイナンバーと預金口座の差し押さえ

弁護士石井です。

日経新聞で

「政府が預金口座の把握に税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を活用する検討に入った」との報道がされていました。
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO68450990Y4A310C1PP8000/

誰の預金口座なのかを国が把握し、脱税とか生活保護不正受給とかされないようにするための制度ですね。

財産の透明化は司法にとってはプラスです。

うまく機能していない財産開示制度と組み合わせれば、判決とったけど、財産を隠されて回収不能、という悲劇が少しは減りそうです。

また、個人の破産や再生の申立てでも、預金口座の申告漏れが防げそうです。

当然ながら、預金の差し押さえの際にも、マイナンバーで特定できるはずですから、
支店の特定とか、そもそも銀行の特定とかも不要にすべきですね。

もちろん、個人だけではなく、法人の預金口座も同一に扱われなければなりません。
バーチャル口座を経由した預金口座も、漏れずに差し押さえできるようなシステムが必要です。

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