仮取締役の選任

弁護士石井です。

たまに使われる会社非訟の本です。

厚木の弁護士事務所

仮取締役の選任など意外と多いかもしれません。

株式会社の役員が欠けて、定員を満たなくなった場合、通常は任期満了や辞任により退任した役員は、新しい人が選ばれるまで、役員としての権利義務があります。

ただ、死亡などを理由に役員から離れた場合、権利義務があっても使えません。

仮の取締役を選ばないといけない場合があります。

たとえば、古い会社などだと、複数の取締役が死亡していることもあり、法的に有効な株主総会を開けないことがあります。

このような場合に、仮の取締役を選ぶ手続があります。

裁判所に対して選任申立をするのです。

要件として

・利害関係人による申立

・役員が欠けている

・選任の必要性

があります。

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会社非訟申立ての実務+申立書式集

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