弁護士石井です。
たまに使われる会社非訟の本です。
仮取締役の選任など意外と多いかもしれません。
株式会社の役員が欠けて、定員を満たなくなった場合、通常は任期満了や辞任により退任した役員は、新しい人が選ばれるまで、役員としての権利義務があります。
ただ、死亡などを理由に役員から離れた場合、権利義務があっても使えません。
仮の取締役を選ばないといけない場合があります。
たとえば、古い会社などだと、複数の取締役が死亡していることもあり、法的に有効な株主総会を開けないことがあります。
このような場合に、仮の取締役を選ぶ手続があります。
裁判所に対して選任申立をするのです。
要件として
・利害関係人による申立
・役員が欠けている
・選任の必要性
があります。
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