弁護士石井です。
今日は無料求人広告への注意喚起の話。
中小企業や自営業者向けの話です。
昨年末あたりから結構騒がれている商法です。
消費者問題にくわしい弁護士たちのメーリングリストでも被害報告が増えています。
中小企業や自営業者に
「無料で求人サイトに載せますよ」と勧誘されて求人サイトに載せると、
その後に、掲載料を請求される手口です。
20日間は無料などと勧誘しつつ、
それが過ぎると自動的に更新され掲載料が発生するという仕組みです。
その自動更新という話は勧誘時にはされず、
faxなどでやり取りをする契約書や申込書に小さく書いてあるという手口。
解約の申し出をしないと自動更新
申し出は何日前までにする必要
などと書かれているのです。
今回の求人広告商法の手口は、人で不足につけこんだ悪質なものだとして話題になり、東京新聞で報道されたり、ハローワークでも注意喚起がされたり、鳥取県弁護士会では会長声明も出ています。
東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tsearch/list/CK2019042902000124.html
会長声明では、支払い義務があるかどうかは事案によって異なるものの注意しましょうとのことです。
報道等での弁護士のコメントでは、契約が無効、不成立というものもありますが、会長声明ではそこまで言い切れないでしょう。
報道によると、その求人サイトに無料で出しても、上位に表示されないという情報もあります。
意味がないサイトだったりすると、法的にいろいろと主張できそうです。
このような請求を受けると、文句を言っても、しつこく電話が続くそうで、支払拒絶の通知を送るくらいの対応は必要です。
その後は、請求断念というケースもあるし、裁判を起こされるケースもある、ただ、裁判も取り下げられることもあるとのこと。
今のところ、個人的には
多数に請求して払ってくるところがあれば良い、という手口のように感じています。
求人サイトの勧誘を受けた際には、意識しておいてください。
コメント