皆さん、こんにちは
事務スタッフのblack dogです
今夜は雪が積もるのでしょうか?
我らがBOSSの結婚と契約に関するブログ
を読み、背筋が
さむーーーくなった、もやしっ子BDです
(BDと書くと、ブルーレイみたいですが・・・)
お嫁に行った妹が、ちょうど帰省していたので、
実家に帰ることについて、旦那さんと何か決まりがあるか
訊いてみました
旦那さん側の実家に行くときは、たいてい夫婦で行くようで、
妹が帰ってくるときは「旦那さんが出張のとき」という答えでした
妹は、旦那さんが在宅の際は、実家には帰れない模様です。
石井先生がブログで書いていた契約書が、スタンダードになる
世の中が来るのでしょうか・・・
さて、今日は先日、伏木先生と44号さんから教えてもらった、
判決後の過払い請求についてです。
事務所内の事務手続きなのですが、少し書いてみようと思います
借金を払いすぎた方の場合、裁判で、または裁判に
なる前に和解し、過払い分を取り戻せるケースがあります。
(満額とは限りませんが、必ず弁護士が担当します。)
詳しくはこちら
です。
債務者がこれだけ余計に借金を払っていますよ!と知らせる過払い金の
請求書なるものがあるのですが、それを債権者に送ると、
前述のように裁判になる前に和解が成立したり、裁判をして
「では○月末までに過払い分を返還します」という和解調書が出たり、
様々な形で決着します
難航することもあり、先生方が日々、頑張ってくださっています
その中で、判決が出たあとで、「判決通り支払いをするので、請求書を
ください」と言われることがあります。
前回請求を出した日から、指定された日までの利息を当事務所で計算し直して、
(計算を足して)2回目の過払い請求を債権者宛てに送ります
※いつもではないです。
これが判決後過払い請求で、お客様(債務者の方)には直接の
関係はなく、手続きなどを事務スタッフがします。
もちろん、判決内容等については弁護士の先生から
お知らせしますので、ご安心くださいね
この前は、書類を伏木先生が用意してくださったので、
次回はチャレンジしたいです
事務所に来たばかりの頃は、裁判になる前に方が付く事実が
何となく信じられなかったのですが(闘うイメージ先行)、もちろん、
なかなか進展せず、大変な事例もたくさんあるので、
知れば知るほど色々なことが起こっていると分かる法律の世界の、
どこかシンシンとした凄まじさを 肌で感じる時があります。
業務を少しずつでも、しっかり覚えて
皆さんのお役にたてればいいです
寒いので風邪ひかないでね!
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