医師の相続

弁護士石井です。

相続のご相談はよくあります。

紛争がいかに頻繁に起きているか、実感しています。

非相続人が経営者や医師の場合には、紛争性は増します。

厚木の弁護士事務所

病院や診療所の相続に関する書籍をチェックしました。

相続税の増税により、今後、より増えそうな内容です。

現時点でも、医師の相続では、相続税が多額となり、病院や診療所の継続が困難な事例があります。

昔の医療法人などでは、定款で出資額に応じて払い戻しを認めていたケースもあります。

このような場合、死亡により退社扱いとなるため、出資持分の払い戻しができるのかどうかが相続人間で争われたりします。

最判平成22年4月8日も、このような事案での判断です。

この最判では、定款の規定を尊重しました。
定款に、出資額に応じての払戻し規定があったため、遺族からの払戻し請求を認めています。

このような事案では、定款にどのような記載をするかによって、医療法人の存続が変わってくることになります。

診療所を相続させるのか、生前に譲渡するのか、などの点もフォローされていますので、医療関係者やご家族の方は、チェックしておいてください。

Q&A病院・診療所の相続・承継をめぐる法務と税務 改訂版

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