離婚時の子との面会取り決め

弁護士石井です。

離婚の相談は、当事務所でも、私が担当している市役所でも非常によくあります。

その中で、特に男性側からの相談が多いものが

親権のほか、子どもとの面会。

離婚は仕方ないにしても、子どもとは切り離されたくない、というニーズがものすごいあります。

しかし、残念ながら、離婚が事件化した場合、父親には極めて厳しい現実が待っている場合があります。

母親がDVを主張して警察、シェルターに子どもを連れて保護された場合、父親は子どもの居場所すら把握できないまま離婚手続を進めるしかなくなることがあります。

ここまでのシビアなケースではなくても、協議離婚をし、子どもの親権者を母親と指定した後、子どもと会えなくなる父親もいます。

このようなトラブルが多いことから、民法が改正されました。4月の施行以降、協議離婚の際に、子どもとの面会や養育費についても決めておかなければならなる予定です。

これに伴い、先日、法務省が通達を出したそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120202-OYT1T01248.htm

離婚届用紙の書式にも、面会取り決めなどの記載欄を設けるそうです。

子どもをめぐるトラブルは減る可能性がありますが、逆に、これを取り決めないと協議離婚ができないことになり、調停になる事件も増えそうです。

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