こんにちは、スタッフcatです
ここ最近、気温が一段と低くなり、寒い日々が続いていますね
空気も乾燥している時期ですので、体調管理には十分にお気をつけください
さて。
小規模個人再生の申立てをすると、開始決定が出たのち、
各業者から再生債権についての債権届が裁判所宛に提出されます。
特に届出がなされなければ、
申立書に記載した債権額で再生計画案を作成していくことになり、
届出があれば、業者から届出があった債権額で再生計画案を作成しますが、
届出の額に、異議を述べることも可能です。
異議申述期間が1週間設けられているので、
その期間中に異議書を裁判所に提出することになるのですが、
いつも、異議書を提出するときに、書式の一番下に書いてある注意書きに惑わされます
(横浜弁護士会HPに公開されている横浜地方裁判所の書式を利用しています)
『(注)正本1通,副本は債権者人数分を裁判所に提出してください。』
小規模個人再生の申立てをする際には、債権者一覧表を債権者人数分、提出します。
各債権者に、それぞれ送付するためですね
債権者が7社あれば、副本として、7通分の債権者一覧表を提出します。
債権者人数分・・・
異議は1社に対してのみでも、7通分の異議書を出す???
と、ついつい思ってしまうのです。。
実際には、異議書に記載をした債権者の人数分、ですね
1社に対してのみ異議を出すのであれば、正副各1通。
2社に対して異議を出すのでばれ、正本1通、副本2通。
異議を出すことは、それほど多くないので、
たまに異議書を提出しようと思うと、そのたびに、この言葉に惑わされてしまうのでした
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