時効が過ぎた貸金の請求

弁護士石井です。

先日、武富士の事業を引き継いだ日本保証に対して、弁護士らが業務停止を求める文書を出したと報道されました。

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記事を引用します。

「弁護士らが東京、大阪両簡裁を中心に、日本保証が原告となった訴訟記録を調査した結果、時効を迎えた顧客に少額の返済を迫った後に提訴したり、訴訟で身に覚えのない返済履歴を証拠提出したりしていたケースがあったという。」

前半と後半でわけて考えないといけない内容ですね。

まず前半。

裁判例上、時効期間が経過した後に、支払いをするなどして債務を認めた場合、その後に時効を主張することは認められなくなります

払っちゃうと時効は主張できない

日本保証に限らず、時効期間が経過しそうだったり、場合によって経過した後に、わずかな支払いをさせて、時効の主張をされないようにしてから、全額請求をするというケースはよくあります。

「1000円だけでも払ってよ」と玄関でしつこく言われたので、仕方なく払ったら、
その後に何百万、何千万円の延滞金つき請求が来るということは、よくあります。

日本保証に限らず、消費者金融に限らず、なんとか保証協会とかそのあたりの業者でもやっていたことです。

これらの行為は、裁判例を元に、なんとか時効を止めようというものであり、貸金に限らず、通常の債権でもおこなわれていることでしょう。

やり方があからさまだったりして、不当だと主張しているのかもしれませんが、これで業務停止なら、いろんな業者が業務停止になるのでは。

後半。

身に覚えのない返済履歴の証拠提出。

前半ほどではありませんが、他社では、これも過去に騒がれたケースです。

わずかでも返済してくれれば時効の主張を止められる、
でも、どうしても払ってくれない、
そこで、回収担当者は考える、
「じゃあ、自分が立て替えますから」

債務者が承諾したり、ときには債務者が知らない間に
「返済」という記録が作られる。

こちらは大問題です。

このような問題がある資料をもとに裁判をおこされているケースは多くあるのでしょう。

裁判所から訴状が届いたら、最終返済はチェックしておこう

裁判所からの封筒を開けもしないで放置しておくと、業者の言い分どおりの判決が出されてしまうのです。

だからこそ、裁判所からの手紙を受け取ったとき、もしくは、久しぶりに請求を受けた段階で、支払う前に知識を持っておくべきなのです。

訴状の内容がよく分からない、怖くて開けられない、という方は、法律相談でも受けてみてください。

相談の場で、一緒に開ける方もいます・・・

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