弁護士石井です。
債権回収の相談を受けることがありますが、何らかの権利主張をする際、弁護士がまずチェックする点に、
時効
があります。
債権は、一定期間、何もしないでいると、時効にかかります。
相手が「時効です」と主張すると、請求ができなくなります。
消滅時効というものです。
民法上は、債権の時効期間は10年とされていますが、これ以外に特則があって、該当する債権の時効期間はもっと短くなります。
商取引で発生した代金などは5年
工事の請負代金は3年
企業間の売掛金、商品代金の中には2年
飲食代金のツケは1年
期限が迫っている場合には、裁判などで請求するか相手方に承諾してもらい、時効期間をリセットする必要があります。
のらりくらりと請求をかわされてしまっている場合には、早めにご相談くださいね。
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