相続ではいろんなことを考えなければならないことがあります。
遺産を受け取る場合、それは自分が何をどれくらいもらうのかといった遺産分割の内容であったり、共同相続人が行方不明で協議ができないといった手続き的な問題であったりします。
他方で、遺産がいらないという場合には、亡くなった方の債務に注意する必要があります。相続放棄をしておかなければ、財産はもらわなくても債務を負担しなければならないことになります。
財産がいらない場合、放棄をするほかに、自分の取り分をゼロにして遺産分割をしたり、あるいは相続持ち分を他者に譲渡することが考えられます。
しかし、放棄以外の方法では、債務を相続してしまいます(相続持ち分の譲渡の場合は、自分と譲った相手が連帯債務を負うことになります。)。
突然多額の債務を負うことがないように、遺産がいらない場合にはなるべく放棄することを勧めます。
なお、放棄は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に行わないといけないので、時間的な制限にも要注意です。
弁護士 田中
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