訴訟手続の受継

弁護士石井です。

裁判をしている途中で、当事者が亡くなったり、法人が合併で消滅したりすることがあります。

当事者が人間(自然人)であれば、相続が発生することになります。

法律で決められた相続人が相続放棄等をせずに相続する場合、裁判を受け継ぐことになります。

新しい当事者に裁判を受け継がせる制度を、受継と呼びます。

受継をする場合、「訴訟手続受継の申立書」を提出して、裁判を受け継ぎます。
受け継ぐ人だけでなく、裁判の相手方からも「相続人になったのだから、受け継いで」と申立をすることができます。

訴訟手続受継の申立書に収入印紙は不要。
受け継いだことを示すために、相続なら戸籍謄本等、法人なら登記事項証明書などを添付します。

受継申立書は、通常、相手方への通知にも使うため、副本も提出します。

死亡・法人合併などのほかに、破産管財人が選任されて裁判を受け継ぐケースもあります。

訴訟を受け継いだら、まず確認すべきは相手との関係性です

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