送りつけ商法が増加中、女性自身の取材

悪質商法

弁護士石井です。

先日、まともなほうの取材を受けました。

女性自身での、送りつけ商法特集へのコメント。
全く縁がない雑誌ですが、悪質商法系だったので受けてみました。

送りつけ商法では、特定商取引法でネガティブオプションと呼ばれる項目がありました。
こちらが、2021年に改正されて、送りつけ業者側に非常に不利に、消費者側には有利に変更されています。

以前は、送りつけられたものも、保管期間があり、カニなんかの生鮮食品はどうすればいいんじゃ、という疑問があったのですが、この保管期間が撤廃されています。

契約なく送りつけられたものは、すぐに処分できることになっています。

この改正で、送りつけ商法は激減するでしょう、と予言していたところ、完全に予想は外れ、送りつけ商法は増えているとのこと。

国民生活センターの発表では、代引き利用での事件が増えているようです。

法的に送りつけられたものは処分してOK、支払義務がない、となっても、代引で払ってしまっていると、取り返すのにもコストがかかる。泣き寝入りが増えている様子。

取材では、代引きが悪い、代引きなんて家庭内で一切利用しないルールを作るべき、と言ったのですが、想定読者にはクレジットカードを使えない人もいるので、この発言は掲載されず、代引をする際には、家庭内で情報共有しましょうね、という程度の内容になっています。

代引き問題は、はるか昔から問題にされており、事務所内では、代引をどうしても使う場合には、発送先・金額を共有せよ、していないものは一切受け取り禁止、というルールにしています。

家庭内でも使っていません。

たまに、便利だから、代引を選択したくなることもありますが、代引を使うと、将来、送りつけ商法に騙されるかもしれないと考えておくようにしましょう。

あらゆる紛争で、お金が動いた後に、戻すというのは大変なのです。

お金を貸している側からの回収、払ったものの返還請求、損害賠償請求は、相手が拒絶すれば、請求する側が、通知を出したり、裁判を起こしたり、動かなければ進展しません。
労力をかけるのは、請求する側

そのため、悪質商法を避けるという点からは、前払いよりも後払いの方が無難なのです。

覚えておいて。

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