破産管財人の研修、債権認否と配当

弁護士石井です。

弁護士会支部でおこなわれた破産管財人研修に出席してきました。

前回は講師だったので、今回のように参加するだけの立場だと、非常に気楽です。

破産管財人とは、法人や一定の個人が破産した際に、その財産を管理・処分し、債権者に配当する人。
裁判所が選びます。

うちの事務所の弁護士も全員、何件も破産管財人に選ばれており経験を積んでいます。

今回の研修内容は、債権の認否と、最終的な配当。

債権者が届け出た債権のうち、どれを正当なものとして認めるかどうか、
そして認めたものへの分配の話です。

事務所でやっていた事務作業をすこしだけ簡略化できる方法も聞いたので、
これで作業効率が上がりそうです。

破産管財人の業務を学ぶと、破産を申し立てる場合も、どのようにすべきかが分かってきます。

そちらの学びにもなります。

私は他の仕事があったので途中からの参加でしたが、
最初から参加していた事務所の弁護士はレベルアップしたことでしょう。

法人の破産についても安心してご相談くださいね。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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