アイフルの不動産担保ローンの過払い金について

弁護士の石井です。

過払い金の返還請求を裁判でした場合、計算方法が争いになることがあります。

全ての取引を一体のものとして計算する方法が、通常は借主側に有利です。

これに対し、業者側は、取引をバラバラに計算する方法を主張してきます。

よく争われるのが、契約を一度解約した後に、再度契約をして取引を再開するような、空白期間があるパターン。

これ以外に、無担保ローンから不動産担保ローンに切り替える際に、バラバラであると主張されることがあります。

この不動産担保ローンへの切替について
長崎地方裁判所平成22年7月27日判決は、
「両取引の契約条件の違いは、上記の合意に伴って融資枠を拡大するために担保を徴求したことから生じた違いにすぎないと解される」として一体として計算しました。

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