弁護士石井です。
「退職金を一方的に減らされました」
従業員が退職後に会社に対して退職金を請求した際、減額や不支給の主張がされることがあります。
裁判で請求をしても同様の主張がされることが多いです。
懲戒解雇による不支給条項がある場合などによく問題にされます。
それ以外に、会社側から損害賠償請求の主張がされることもあります。
従業員が在職中に色々と問題を起こしたことから、その損害の賠償を求めてくるというケースです。
従業員として違法行為をして会社に損害を与えてしまった場合、このような損害賠償請求を受けることは仕方がないのですが、退職金からそれを一方的に控除できるかというと問題があります。
裁判で、会社側が、損害賠償請求があるから相殺する、と主張してくることがあります。
しかし、退職金は給料と同じく労働基準法の全額払いの適用があるものなので、一方的に相殺することはできません。
そのため、裁判で、相殺する、という主張を出しても認められず撤回せざるを得なくなります。
場合によっては反訴、それが無理な場合には会社が別に裁判を起こさないと損害賠償の問題は解決できないことになります。
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