弁護士石井です。
最近、裁判や公正証書の作成はご自身で対応したものの、その後の回収ができず、差押手続から相談に来られる方が結構います。
差押の中で、一番多いのは、債権差押え。
相手方の銀行預金口座や給料などの債権を差し押える例が多いです。
これらの手続では弁護士費用のほかに実費がかかります。
債権差押の場合、郵便切手以外に、裁判所に払う印紙代が4000円。
複数の判決で差押を申し立てる場合、その判決文×4000円の印紙代が必要です。
また、相手方(債務者)が複数いる場合には、その相手方分×4000円の印紙代が必要になってきます。
第三債務者といって、差し押える先(銀行や勤務先会社)が複数ある場合、執行事件としては1件とカウントされるため、1件分の印紙代である4000円で良いとされています。
コメント